こんにちは、あっこ(@fxakko717)です。
FXを始めたら、毎年しっかり確定申告をしましょう。
「損しかしていないから」と、確定申告をしないでおこうと思っているのなら、ちょっと待って!!
国内口座での取引なら『損失繰越』が出来るんです!!
ですから、利益が出ている人も、出ていない人もしっかり確定申告しておくことが大事です。
また、夫の扶養に入っている主婦の方は、利益を出し過ぎてしまった場合、扶養から外れなければならないなど、「そんなつもりじゃなかったのに、、、」という不利益を被ってしまう場合もありますね。
もちろん、沢山稼げているなら、扶養なんて外れてどんどん稼げばいいのですが、中途半端な利益だと、扶養を外れると逆に損だなんてこともあるので、そうなってから困らないように、大事な事を今からお話します。
確定申告で慌てないために、できる事からしっかり準備しておきましょう!
Contents
確定申告とは

毎年1月1日から12月31日までの所得を計算し、税務署へ申告し、納付すべき所得税額を確定する事です。
場合によっては、納付だけでなく、還付(納め過ぎた税金が返ってくる事)もあります。
まだ先の事、と思うかもしれませんが、
扶養に入っている主婦の場合は、「稼ぎ過ぎても困る」という事もあります。
12月が終わってから、「あっ!」と気づいても利益は確定してしまっています。
稼いでいい金額に上限がある方は今から少しずつ調整していかないといけません。
FXの税金はいくらから

給与所得者の場合(サラリーマンなど)
給与所得、退職所得以外の所得(雑所得)の合計が20万円以上になった場合は確定申告が必要です。
被扶養者の場合(専業主婦など)
年間所得額の合計が38万以上になった場合確定申告が必要です。
個人事業主
基本的に確定申告が必要です。
FXにかかる税率は?

FXで得た利益は、「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%+地方税5%の合計20%で課税されます。
また、申告分離課税と言って、他の所得とは別に税額を計算し納付します。
なお、後述しますが、海外口座の税率は異なりますのでご注意ください。
FXにかかる経費は?

FXの利益からは、必要経費を引く事が出来ます。
必要経費をきちんと引く事で、節税対策にもなります。
パソコン、プリンター等の機器購入代
トレードに必ず必要なものと言えばパソコンですよね。実際のトレードはスマホでも充分出来る時代ですが、過去チャートの検証などには、どうしてもパソコンが必要だと思います。
また、プリンターもトレードノートを印刷するのに必要です。
ただし、FXのトレード以外にも使用がある場合、どこまで経費と認められるかは注意が必要です。全額での経費計上は難しいです。
インターネット代、スマートフォンの通信代
FXのトレードに利用した、インターネットプロバイダー料金や、携帯電話の通信代、電話代なども経費になります。
ただし、こちらも全てがFXのトレードのためだけではないと思いますので、どこまで経費と認められるかは注意が必要です。
例えば、プライベート用のスマートフォンとわけて、トレード専用でスマートフォンを契約しているなどの場合は全額認められる可能性はあると思います。
電車、バス、タクシー、飛行機代
セミナーなどに行く際にかかった交通費は経費計上できます。
ただし、旅行の飛行機代などは、ダメですよ!
セミナー、勉強会、コンサル代
セミナーや勉強会に参加した際の受講費、コンサル料などは、経費計上する事が出来ます。
新聞代、書籍代
経済ニュースなどの情報を得るための新聞代や、FXトレードの勉強をするために購入した書籍代は経費計上する事ができます。
事務用品、文具代
プリンターのインクや、用紙、ペンやノート、ファイルの購入代金も経費計上する事が出来ます。
コミュニティー、オンラインサロン代
FXを学ぶために、コミュニティーやオンラインサロン、スクールへ参加しているという方もいらっしゃると思います。
こちらも、しっかり経費計上しましょう!!!
FXの税金は3年間の損失繰越が可能です

FXで1年間の取引の結果が損失だった場合は、翌年以降3年間に渡り損失繰越をすることが可能で、翌年以降発生した利益から差し引きする事が出来ます。
この損失繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年に確定申告をする必要があります。しっかり確定申告をしておきましょう。
なお、後述しますが、海外口座ではこの損失繰越は出来ませんので、海外口座をお使いの方はご注意ください。
FXの税金国内口座と海外口座の違い

国内口座と海外口座では税制度が大きく違います。申告の仕方を間違えないよう注意してください。
申告分離課税と累進課税
国内口座でのFXトレードの税金は、申告分離課税といって、一律20%です。
一方海外口座でのFXトレードの税金は、累進課税といって、稼げば稼ぐほど税金が高くなります。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000円超 | 45% | 4,796,000円 |
国税庁HPより
※あくまで速算表なので、参考程度にしてください。
この金額にさらに住民税10%がかかってきますので、最高55%の税金がかかる事になります。
半分以上持っていかれますね、、、。
195万円以下であれば、国内口座よりも税金が安く済みますね。
夫の会社で扶養控除を受けている主婦は追徴課税の可能性も

夫の会社で扶養控除を受けている専業主婦は、被扶養者なので、年間所得額の合計が38万円以上になった場合確定申告が必要です。
確定申告は必要ですが、扶養から外れる金額ではありませんので、38万円以上稼いでしまっても問題ないと考える方もいらっしゃると思いますが、1点注意が必要です。
今まで所得が0円だった方は、夫の会社の源泉徴収で、38万円の配偶者控除を受けています。
そういう方が38万円以上の所得を得てしまった場合、配偶者控除を受けられなくなり、その分夫側の税金がいつもよりも高くなってしまいます。
また、損失繰越を使い、今年の利益が0円となった場合でも、税金はかかりませんが所得はあると見なされるので、今年分の収益が38万円以上あれば、配偶者控除は受けられなくなります。
これを知らずに夫の会社での年末調整の際に申告をせず、自分の確定申告をした場合、追徴課税となりますので、ご注意ください。
分からない時には、自己判断せずにプロに相談

分からない事は、そのままにせずにプロに相談するのが一番だと思います。
「知らなかった」では済まされない事になってからでは遅いですからね。
最寄りの税務署でも無料で話を聞いてもらえたりしますが、確定申告の時期になると長蛇の列ができますから、そうなる前に今のうちに相談してみてはいかがでしょうか?
また、税理士さんにお願いするという方法もあります。
お金はかかりますが、プロにお願いすると間違いがないです。
‣‣‣最寄りの税理士を検索する
ちなみに私も今年の確定申告は税理士さんに丸投げする事にしました。
経費関係書類を印刷したらこうなりました。
頭痛がしてきた、、、 pic.twitter.com/6cU3fnJGjE— あっこ@FX専業トレーダー (@fxakko717) 2018年10月4日
どさっと全部、書類を送ります。
後はお任せです^^